探偵・興信所※個人情報保護法の特例措置で、違法にならない!?

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探偵事務所や興信所は「探偵業の業務の適正化に関する法律」、いわゆる探偵業法で、尾行・張り込み・聞き込みができるようになっています。

一般の人が尾行・張り込み・聞き込みを勝手にしたら、ストーカー行為・プライバシー侵害になりますが、
探偵・興信所は法律で業務が認められてる。

ここで注意したいのは、公安委員会から認可されている探偵・興信所のこと。
なかには無届・無許可で探偵を開業しているところがありますが、違法。

探偵・興信所の事務所の見やすい場所に【探偵業届出証明書】が掲示してあるはず。

【探偵業届出証明書】とは?

探偵・興信所を開業するとき公安委員会に届け出た証明書。

これがない探偵事務所・興信所はもぐり!

探偵・興信所と個人情報保護の措置の特例とは?

ちょっと、かたい話になりますが、なるべくわかりやすく説明します。

警察庁に生活安全局があります。
※都道府県にはそれぞれ、北海道警・大阪府警・千葉県警などの名称ですが、東京都は東京都警ではなく警視庁の名称。

この警察庁生活安全局が定めたのが、「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」
2005年に定められ、浮気調査・家出人捜索・結婚調査・身元調査・ストーカー調査・信用調査などの業務が特例として行えるように。

なので浮気調査は個人情報保護法で探偵・興信所ができる内容。

重要なので、繰り返すと

浮気調査・家出人捜索・結婚調査・身元調査・ストーカー調査・信用調査

の調査は認可された探偵事務所・興信所は違法になりません。

浮気調査は可能

プライバシーの侵害は、どう?

最初におことわりしておくと、
私は弁護士でありません。

私の立場は
・浮気調査の事例を多く知っている
・複数の探偵事務所への取材経験がある
・友人の結婚前調査、浮気調査に立ち会った
(結局、婚約破棄と離婚になりましたが)

なので、浮気調査でGSPを取り付ける行為も、
案件・状況によってプライバシー侵害となるケースもあり、大丈夫だとおっしゃる方もいます。

あいまいな表現でスミマセン。

個人情報保護法と浮気調査

探偵事務所・興信所は探偵業法で、尾行・張り込み・聞き込み、信用調査などが認められています。

浮気調査ですが、配偶者の不貞行為(浮気)は民法で不法行為。
被害者は浮気相手と浮気した配偶者(夫・妻)へ慰謝料請求が可能となります。

浮気された側は、被害者です

浮気の素行調査は警察は動けません

民事不介入ので警察は、浮気・不倫トラブルでは動けません。

そのため探偵業法で認められた探偵事務所・興信所が素行調査をできる権限をもっています。

注意したいのは、

自称「探偵」、自称「興信所」

つまり、届け出なし、不認可の探偵

これらの悪徳の自称探偵は素行調査ができません。
個人情報保護法は、これらの素行調査を認めません。

公安委員会に認可された探偵業届出証明書を確認

浮気調査というのは、配偶者・婚約者に不貞行為(浮気・不倫)を調べるもの。

浮気調査ができるのは認可された探偵事務所・興信所。

探偵・興信所選び(依頼を頼むところに問題がないかを確認すること)も非常に大切。
問題がないかを浮気調査を行うところに問題があっては費用がムダになります

信頼できる探偵所や興信所は、しっかりとあなたの相談にのってくれて、きちんとした対応をしているところ。
しかし、万が一のことは考えて、依頼前に最低3社から見積もりをとり、実際に訪問して無料相談を受けてください。

その時に、探偵業届出証明書がきちんと提示してあるかというのは最低限確認しておきたいところです。探偵業を行なっている業者は必ず公安委員会にその旨を届出しなければいけません。

そして届出をしたら公安委員会から探偵届出証明書が必ず交付され、その証明書を依頼者などが相談などで事務所を訪れた際にすぐ目に付くような場所に置いておかなければならないという決まりがあるのです。

つまり、事務所を訪れた際に、探偵業届出証明書を確認することができれば、きちんと公安委員会から許可を得ているところですよ、というのを確認することができるのです。もし、探しても見当たらないという場合は、どこにあるのか尋ねてもるのもよいでしょう。万が一、その証明書がなかったり、何か言い訳をして提示を拒否するようなところであれば、依頼先選びを再考してください。

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探偵レポートby井上優

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